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優遇税制が適用 親からの資金援助

頭金が足りないときには、親から資金援助も考えましょう。いまなら贈与税の「住宅取得資金贈与の特例」を利用すれば、550万円までは非課税で1500万円までは低率課税になります。通常なら550万円の贈与だと67万円の贈与税がこの特例ならゼロになります。1500万円の贈与だと通常は470万円の贈与税が、95万円になります。

Q、住宅借入金等特別控除の制度内容について教えてください。
A、次にかかげる(1)~(3)の要件に該当する場合には、入居年分以降で計算される金額の所得税が、軽減されます。

(1)適用となる住宅、増改築等

  □A. 新築住宅
(家屋と同時または、一定の先行取得に係る場合その敷地を含みます)
  □イ. 床面積が、50m2以上(マンションにおいては、専有部分の登記の床面積、店舗併用住宅など居住用以外の部分がある場合や共有の場合にはその家屋の全体の床面 積が、50m2以上)であること。

□ロ. 床面積の2分の1以上が、専ら自分の住むためのものであること。

  □B. 中古住宅 (家屋と同時に取得するその敷地を含みます)

    □イ. 床面積が、50m2以上(マンションにおいては、専有部分の登記の床面積、店舗併用住宅など居住用以外の部分がある場合や共有の場合には、その家屋の全体の床面 積が、50m2以上)であること。

□ロ. 床面積の2分の1以上が、 専ら自分の住むためのものであること。
□ハ. 建築後使用されたことのあるもの。
□ニ. マンションなどの耐火建築物については建築後25年以内の取得、木造などの耐火建築物以外の建物については、建築後20年以内の取得であること。
□ホ. 売買の前後にわたり同一生計である親族等からの取得でないこと。

  □C. 増改築等

    □イ. 自己が所有し居住する家屋に係る増改築等であること。

□ロ. その工事にかかった費用の額が、100万円を超えること。
□ハ. その工事に係る部分のうち、店舗併用住宅など自ら住むため以外の部分がある場合には、自ら住む部分にかかった費用の額が、その工事の費用総額の2分の1以上であること。
□ニ. その工事をした後の家屋の床面積が、50m2以上であり、かつ、その2分の1以上が、専ら自らが住むために使われること。
□ホ. その工事をした後の家屋が、その人が主として住むと認められること。
□ヘ. その工事に係る、建築確認通知書(写)もしくは検査済証(写)または、建築士から交付を受けた増改築等工事証明書を添付できること。

  (2)対象となる借入金、または債務

    □イ. 住宅家屋の新築、取得ないし増改築等に係る借入金または債務(住宅家屋の新築や中古住宅の取得とともに取得する敷地の一定の借入金や債務を含みます)で、10年以上の分割返済条件であるもの。

□ロ. 銀行、ハウジングローン会社、生命保険会社・損害保険会社、住宅金融公庫、年金福祉事業団、共済組合、勤務先等からの借入金、または、建築業者、宅地建物取引業者、住宅整備公団(都市基盤整備公団)への賦払債務、および一定の承継債務であること。
※ 勤務先等からの借入金でその者が役員等であるかまたは利率が1%未満のもの、勤務先等からの利子補給により実質的な利率が1%未満となるもの及び親族からの借入金は対象外となります。

  (3)その他、所得要件など

    □イ. 住宅の新築・取得または増改築等の日から、6ヵ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き自らが住んでいること。

□ロ. 控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以内であること。
□ハ. 入居の年、またはその前後2年間の所得税について、旧居住用資産の譲渡に係る特例(3,000万円の特別 控除、低率課税、買換え、交換の特例)及び中高層耐火建築物等の建設のための買換特例を受けていないこと。
□ニ. 特定の居住用財産の買換え等において譲渡損失の繰越控除の適用を受けていないこと。ただし、その居住用財産の譲渡が平成11年1月1日以降である場合には併用が可能です。

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